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介護保険法及び関係する厚生労働省令等に基づいて、利用者と契約を交わします。契約者の介護サービス計画書を作成し、サービスを提供します。又、必要な日常生活上の援助及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ります。
要介護認定で要介護1以上を受けられた方。
利用者と契約を交わし、サービス担当者会等で得たケアプラン(居宅サービス計画書)元に介護サービス計画書を作成する。
契約書及び計画書には必ず利用者本人又は、家族の同意を得て、サービスの提供を行う。
日常生活上の援助 |
日常生活動作能力に応じて、排泄・移動・その他必要な介助。 |
健康状態の確認 |
血圧・脈拍・体温を測定。健康状態の把握。 |
機能回復訓練 |
日常生活上必要な機能の減退の防止及び心身の活性化を図るため訓練及び行事的活動、体操等を行います。 |
送迎サービス |
専用車両より送迎を行います。 |
食事サービス |
栄養士の管理の元、栄養並びに身体状況、嗜好を考慮した食事を提供させていただきます。 |
入浴サービス |
入浴が困難な方でも利用して頂けるよう、リフト及び特殊浴槽で介助させていただきます。 |
相談及び助言等 |
利用者及び家族の皆様方で、日常生活上における介護方法、相談等をお聞きいたします。 |
営業日 |
月〜土・祝日 |
営業時間 |
8:15〜17:15 |
サービス提供時間 |
9:45〜16:00(6〜7時間) |
受付時間 |
営業時間と同じ。 |
※但し、緊急な場合はいつでも連絡は受付いたします。連絡先は0969-42-0646です。 |
利用者個別の介護状態等で金額が異なります。下記の料金一覧でご確認下さい。
※ケアプラン基づいて必要なサービスによっては加算があります。
■サービス利用料金(一回あたり)
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日常生活の基本動作がほぼ自立の方に、状態の維持・改善を指標として支援させていただきます。
対象者 |
要支援1及び要支援2。 |
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サービス内容 |
共通的サービス 日常生活の支援、生活行為向上支援。 選択的サービス 運動機能向上 機能向上に係る個別の計画を作成。 |
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利用料金 |
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