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介護保険法及び関係する厚生労働省令通達等に基づいて、利用者との契約を交わし、個人毎のケアプラン(居宅サービス計画書)に合わせた介護サービス計画書を作成し、利用者もしくは家族より同意を得てからサービスを行っていきます。
要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護等援助を行います。
身体介護 |
入浴(清拭)・排泄・衣類着脱・食事等の介助・服薬管理・機能訓練など |
生活援助 |
調理・掃除・洗濯・買い物等の援助 |
営業日 |
年中無休 |
営業時間 |
8:00〜17:30(但し、利用者の必要に応じてこの限りではありません) |
受付時間 |
営業時間と同じ。(担当には24時間連絡が取れます) |
サービス内容及び時間帯、又市町村からの支給量決定により単価が定められています。詳しい料金内容をお聞きしたい方は、ご相談下さい。利用者及び御家族より必要なサービス内容をお聞きして、ご希望及び可能なサービスを設定させていただきます。
ご契約者の日常生活において、有する能力に応じ自立に向けた介護予防サービス計画書を作成します。生活援助を中心に援助又は見守り等を行っていきます。具体的サービス内容に関しては窓口までご相談下さい。
対象者 |
介護予防事業で要支援1及び要支援2の認定を受けられた方。 |
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サービス内容 |
生活援助 |
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料金表(円/月) |
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