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要支援・要介護状態等となった場合、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力を応じ自立した日常生活を営むことができるよう、日常生活全般のお世話及び機能訓練等を行うことにより、利用者の心身機能の維持並びに利用者家族の身体的および精神的負担の軽減を図る。
要支援及び要介護認定で1以上の方。
5名
・食事・入浴・排泄の介助及びその他の日常生活のお世話
・機能訓練(日常生活リハビリ)
・相談・援助等の生活指導(助言)
・利用時の送迎
下記参照(※税区分ごと記載)
「保険外サービスについては、税の段階に応じて金額が異なります。 税の段階分けについては下記のとおりです。」